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第48回総選挙・政党アンケート集計結果

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アンケートは10月4日、7政党に質問票(返信封筒同封)を発送し、11日必着で回答を依頼しました。
下記の5党から11日~13日に郵送またはファクスによる回答がありました。
公明党からは10月6日に「憲法問題は党内で論議中なのですべての項目にお答えできません」との電話がありました。
希望の党からは無回答だったので14日に電話をし、不在であった担当者に伝言を依頼しましたが、その後も連絡はありません。

質問 自由民主党 日本維新の会 日本共産党 社会民主党 立憲民主党
1 憲法9条について
Q1 政党として憲法9条の改正を目指しますか

1はい 2いいえ

1はい 1はい 2いいえ 2いいえ 2いいえ
Q2 Q1で、はいと答えた方、その内容はどんなものですか。

  1. 9条1項と2項はそのままで自衛隊の規定を置く。
  2. 9条1項はそのままで、2項の「交戦権を否認する」を削除して変更し、「戦力を保持できる」としたうえで、3項或いは9条の3に自衛隊の規定を置く。
  3. その他
3その他

(改正内容)

自衛隊が違憲かもしれないという議論が生まれる余地をなくすことは、重要な課題です。

3その他

(改正内容)

国民の生命と財産を守るための改正を行う。

Q3 上記Q2で1と答えた方へ

自衛隊は2項の「戦力」に該当するとお考えですか。1する2しない

その理由は?

Q4 9条の改正を目指す他の政党と共同で憲法改正案を発議する可能性はありますか?

あるとすればどのような場合ですか。

1あり 2なし

どのような場合?

1可能性あり

衆議院・参議院の憲法審査会で議論を深め、各党と連携し党内外の十分な議論を踏まえ、憲法改正を目指す。

1可能性あり

国民の生命と財産を守るために資すると判断できる場合。

Q5 Q1で2と答えた方は、9条改正を目指さない、現状の文言を維持する理由をお書きください。 (理由)

憲法9条は、二度と戦争をしないというアジアと世界への約束であり、戦後日本の原点です。戦後、日本の自衛隊が一人の外国の兵士も殺さず、一人の戦死者も出すことがなかったのも、9条があればこそでした。憲法9条は、今や日本はもちろん、世界の宝です。

(理由)

平和憲法は第二次世界大戦の反省と教訓、多大な犠牲によって得たものであり、アジアとの信頼の証でもあります。9条は人類の叡知ともいえます。戦争は違法であり、紛争解決の手段として武力に訴えることは主権国家の正当な権利ではないという国際人道法の到達点を後退させることがあってはならないと考えます。

2015年に強行採決された違憲の安保法制の問題をうやむやにしたままに、理念なき憲法改正が叫ばれています。専守防衛を逸脱し、立憲主義を破壊する、安保法制を前提とした憲法9条の改悪とは、徹底的に闘います。
2 憲法24条について
Q6 憲法24条を改正すべきだと考えますか?

1改正すべき
2改正すべきでない

1と答えた方はその内容と理由を、2と答えた方はその理由をお書きください。

1改正すべき

(理由)

世界人権宣言16条3項は、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり」と規定されている。

2改正すべきでない

(理由)

家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等は重要であり、今後も政府がその達成に向けて努力すべきであるから。

2改正すべきでない

(理由)

憲法24条は、妻は夫に従うものなどとする戦前の「家制度」を否定し、家庭生活における個人の尊厳と両性の平等を規定した条項です。社会での平等をかかげた14条、政治参加での平等を掲げた44条とともに、日本社会のあらゆる分野での女性への差別をなくすことを詳細に規定したものです。憲法24条は、法律は「個人の尊敬と両性の平等の本質的平等に立脚」して制定されるべきと明示しており、この立場に立って、民法における男女差別の速やかな是正、選択的夫婦別姓の実現などをすすめる政治が求められていると考えています。変えるべきではありません。

2改正すべきでない

(理由)

個人の尊厳、男女の本質的平等を明記する24条によって、女性たちは「家制度」から解放され、男女平等に基づく人権と自由を獲得しました。家族や共同体重視は「家制度」復活につながりかねません。多様な家族の姿こそ認めるべきです。性別役割分業論と結びつけられ、女性に家庭内労働を押しつけることにもつながります。

2改正すべきでない

(理由)

政治の役割は、個人の尊厳と両性の本質的平等を規定する憲法24条の精神を具現化していくことだと考えます。

Q7 女性差別撤廃条約を批准している国として、憲法24条の関連で改善すべき法や制度として何があると考えますか? 閣議決定した「男女共同参画基本計画」を円滑に推進することです。 現時点で法の改善の必要はないと考えている。法の理念に現実が追いついていない点が多く、法の運用や社会への啓蒙活動が重要と考えている。 選択的夫婦別姓の導入、男女で異なる結婚最低年齢の18歳への統一、再婚禁止期間の廃止などの民法改正や、自営業の妻など家族従業者の給与(働き分)を経費として認めない所得税法56条の廃止などをすすめることです。 選択的夫婦別姓の導入のための民法改正、男女同一の婚姻最低年齢(18歳)の実現のための民法改正、雇用における男女平等の推進、個人通報制度の実現、出生届の記載の見直し、マイノリティの女性に対する差別禁止など。 選択的夫婦別姓を実現するために民法改正を行うべきです。(要検討:また婚姻年齢の男女統一や女性のみの再婚禁止期間の解消についても検討していくべきです)
3 緊急事態条項について
Q8 憲法を改正して緊急事態条項を規定すべきと考えますか?

1規定すべき
2規定すべきでない

それぞれの理由は何ですか?

1規定すべき

(理由)

現行憲法下において定められている様々な緊急事態法制を踏まえ、法律で対処可能なものと憲法改正を必要とするものとの区別について、精査する必要があると考える。

2規定すべきでない

(理由)

入口で規定すべきではない。政府の緊急処置を事後に国会が判断すべき。

2規定すべきでない

(理由)

大災害などの緊急事態が発生した際、大事なことは、権限と予算を被災地の自治体に集中すること。それは現に、被災地の首長の一致した要求ともなっている。政府に権限を集中する緊急事態条項は、災害復旧の役に立たないばかりでなく、表現の自由や思想信条の自由などの基本的人権を抑圧する危険をはらんでいます。

2規定すべきでない

(理由)

ナチスの大統領緊急令や全権委任法のように機能し、首相独裁につながることが懸念される。災害対処に必要なのは、政府への権限集中ではなく、現場の裁量の拡大です。

2規定すべきでない

(理由)

緊急事態に対しては、必要に応じて既存の法制度を見直し、万全な対応ができる体制を構築すべきです。行政による恣意的な憲法運用に歯止めをかけるとともに、緊急時においても人権と立憲主義が守られるよう議論を進めます。緊急事態が生じた場合にあっても、立法府の存立が確保され、国民主権が保障されるよう検討を行います。