国際婦人年連絡会|私たちは黙らない 女性の権利を国際水準に!

会則

国際婦人年連絡会会則

(前文)
この会則は、国際婦人年連絡会の組織および運営に必要な事項を定める。

(名称)
第1条 本会は、国際婦人年連絡会と称する。
2 英文標記は The International Women’s Year Liaison Group, Japan とし、略称をIWYLGとする。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都渋谷区代々木2-21-11婦選会館内におく。

(目的)
第3条 本会は、1975 年国際婦人年日本大会以来の決議および確認事項の実現をはかり、ジェンダー
平等をめざして活動することを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1. 国会・政府・自治体・政党・関係機関および国連・国際諸機関等へ意見等の申入れ
2. 国連経済社会理事会の特別諮問資格を活用し、その義務を果たすとともに、国連の女性関連の会合へ参加する等の国際交流
3. 特定非営利活動法人国連ウィメン日本協会の正会員として、その活動に協力
4. 以上のための学習および情報交換
5. その他目的を達成するために必要な活動

(構成団体)
第5条 本会は本会の目的に賛同する団体で構成する。次の規定を満たす団体であることを原則とする。
(1)全国組織である
(2)代表者(責任者)が明確である
(3)規約・会則などを有する
2 加盟団体は連絡会担当委員 1 名を選任すること。

(加盟)
第6条 新たに参加を希望する団体の加入に関しては、全構成団体の合意を重視しつつ、総会において審議し、出席団体の 3 分の 2 以上の同意を持って決定する。

(退会)
第7条 退会は、団体からの届け出を受けて、総会において審議し、承認する。

(会費)
第8条 参加団体は毎年 9 月末日までに、別に定める会費を納入しなければならない。
2 年会費納入を会計から督促 3 回受けて尚納入しない場合は、原則、当該団体を除く全構成団体の合意を得て退会とする。

(総会)
第9条 総会は、加盟団体をもって構成する。
2 総会は、会の最高の意思決定機関である。
3 定例総会は、年 1 回 5 月に世話人が招集し、議長を務める。
4 総会は、会則の変更、解散等組織形態の変更、会の活動報告および収支 決算報告、活動計画・収支予算、団体の加盟と退会、会費の額、常任委員会担当委員および監事の選任、その他会の運営に関する重要事項について審議・議決する。
尚、解散等組織形態の変更については出席団体全ての合意を、会則の変 更、団体の加盟と退会については出席団体の3分の2以上を、その他の事項 については過半数をもって、提案承認とする。
5 臨時総会は、世話人が必要と認めるとき、全構成団体の 3 分の1以上から 会議の目的たる事項を示して請求があったとき、招集することができる。
6 総会の定足数は 3 分の 2 以上(委任状を含む)とする。
7 票決は 1 団体 1 票とする。

(全体会)
第10条全体会は、加盟団体をもって構成する。
2 全体会は、総会に準ずる意思決定機関であり、その議決事項に関しては、出席団体の過半数の同意をもって決定する。
3 票決は 1 団体 1 票とする。
4 全体会は、必要に応じ、世話人が招集し、議長を務める。
5 世話人は、監事から第19条 3 項 3 号に基づく全体会招集請求があったときには、その日から60日以内に全体会を招集しなければならない。
6 全体会は、分野別委員会の改廃について審議決定する。
7 全体会は、常任委員会からの提案に基づき、分野別委員会の座長、特別委員会の委員長を決定する。
8 全体会は、第12条の常任委員会担当委員、第14条の分野別委員会の座長、第15条の特別委員会の委員長が任期途中で辞任するときには、常任委員会の提案に基づき、後任を決定する。
9 全体会の定足数は3分の2以上(委任状を含む)とする。

(常任委員会)
第11条 常任委員会は、第12条の常任委員会担当委員をもって構成する。
2 常任委員会は議案の事項を調整し、とりまとめ、総会および全体会へ提案し、決定された事項を実施する。
3 やむを得ない理由のため、常任委員会に出席できない常任委員(とくに分 野別委員会の座長、特別委員会の委員長)は、予め事務局長に連絡した上で、分野別委員会、特別委員会の他の委員に代理出席を依頼することができる。
4 常任委員会は、特別委員会の設置について承認することができる。

(常任委員会の構成)
第12条 本会を運営するため、次の常任委員会担当委員をおく。
1. 世話人 3 名
2. 事務局長 1 名
3. 書記 2 名
4. 会計 2 名
5. 財務 1 名
6. 広報(HP 担当) 2 名
7. 無任所常任委員 5 名以内
8. 分野別委員会座長、特別委員会委員長各 1 名
9. 国連ウィメン日本協会担当委員 1 名
10. 監事 2 名

(常任委員会担当委員の任務)
第13条 世話人は会を代表し、全体会・総会・常任委員会を招集し、議長を務める。
2 事務局長は世話人を補佐し、会務を総括する。
3 書記は必要な文書、記録を作成・保管する。
4 会計は収支決算の事務を行う。
5 財務は予算案の作成および財産管理を行う。
6 広報はホームページの管理の他、連絡会の活動について広く周知するために必要な業務を行う。
7 分野別委員会座長は分野別委員会を、特別委員会座長は特別委員会を運営し、提案事項をまとめる。
8 国連ウィメン日本協会担当委員は国連ウィメン日本協会との連絡に当る。

(分野別委員会)
第14条 本会の目的達成のため、分野別委員会を設ける。
2 分野別委員会の改廃は全体会で決定する。
3 分野別委員会は、全団体の参加を原則とし、1 団体から複数の参加も可とする。但し、票決の場合は1 団体 1 票とする。
4 座長は、原則、一つの加盟団体から1名とし、常任委員会の提案に基づき、全体会で決定する。
5 各委員会は、座長を補佐する副座長をおくことができる。

(特別委員会)
第15条 本会の目的達成のため、必要に応じ、特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の設置については、常任委員会の承認による。
3 特別委員会の委員長は、その構成員で互選し、常任委員会の提案に基づき、全体会で承認する。

(任期)
第16条 第12条1項1号ないし6号、8号ないし10号の常任委員会担当委員の任期は2年とし、再任は3期までとする。欠員による補充者の任期は前任者の残任期間とする。尚7号の任期については、細則を定める。
2 常任委員会担当委員が任期途中で辞任するときは常任委員会担当委員推薦委員会で後任を選任し常任委員会の提案に基づき、全体会で決定する。
3 分野別委員会の座長が任期途中で辞任するときは、当該委員会において新座長を選任し、常任委員会の提案に基づき、全体会で決定する。
4 常任委員会担当委員は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(常任委員会担当委員の推薦)
第17条 任期満了にともなう第12条1項1号ないし7号、9号および10号の常任委員会担当委員候補者の推薦は、常任委員会担当委員推薦委員会で行い、総会の承認をもって選任する。

(常任委員会担当委員推薦委員会)
第18条 常任委員会担当委員推薦委員会の構成は世話人3名と座長4名(座長の互選)の計7名とし、事務局長は事務局長推薦の場合を除いて職務上陪席する。
ただし、世話人の推薦については退任予定世話人と座長4名の計5名とする。
2 常任委員会担当委員推薦委員の任期は 2 年、1 期とする。ただし、再任を妨げない。
3 常任委員会担当委員推薦委員会委員長の選出は互選とする。

(監事)
第19条 本会に監事 2 名を置く。
2 監事は常任委員会担当委員推薦委員会で推薦し、総会で選任する。
3 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)本会の事業および会計を監査する。
(2)事業および会計についての不正の事実、ならびに重大な会則違反などを発見したときは、常任委員会に報告する。
(3)常任委員会への報告に加え、さらに必要があると判断したときは、全体会の招集を世話人に請求することができる。
4 監事は常任委員会に出席し意見を述べることができる。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)
第21条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。

(事務局)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局は事務局長・書記・会計・財務および事務局員で構成する。
3 事務局員は事務局長が、必要に応じ、委嘱する。

付則
1. この会則は、2001年5月28日から施行する。
2. この会則は、2006年5月24日に総会において改定、5月26日から施行する。
3. この会則は、2010年4月7日に臨時総会において改定、即日施行する。
4. この会則は、2011年5月20日に総会において改定、即日施行する。
5. この会則は、2012年5月18日に総会において改定、即日施行する。
6. この会則は、2015年5月20日に総会において改定、即日施行する。
7. この会則は、2020年7月1日に臨時総会において改定、即日施行する。
8. この会則は、2021年5月27日に総会において改定、即日施行する。

 

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