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「放送法等の一部を改正する法律案」に 対する要望書を提出しました

2007年5月17日

総務大臣
菅 義偉 様

国際婦人年連絡会
世話人 江尻美穂子
橋本葉子
平松昌子

要望書

4月6日国会に上程された「放送法等の一部を改正する法律案」には、放送局が事実の捏造を認めた場合、総務大臣が再発防止計画の提出を求めるという行政処分が盛り込まれています。
行政がメディアに介入することは本来あってはならないことです。この規定により、報道・表現の自由という市民社会の基盤が損なわれ、国民の知る権利が著しく侵害されるおそれがあります。
放送法は、報道・表現の自由を守るものでなければなりません。捏造事件をはじめ、プライヴァシィを侵害するおそれのある報道など、メディア側に問題がある場合も見受けられますが、視聴者からの批判、指摘を奨励することにより、また現今の法律を適用することにより、規制できるものと考えますので、行政が放送の内容に介入するような「改正」は行わないでください。

以上